50ポイントサービスは、本当に無料なのか?

2011.10.14

幹線道路の南側に建つ、細長いペンシル型の小規模マンション。マンションギャラリーオープン記念(期間限定11月末日まで)マンションをご契約の方全員にお好きなオプションを50ポイント(50万円相当)分自由にお選びいただけます。「エアコンリビングルーム用20point洋室用15pointIHクッキングヒーター30point食器洗浄器20pointガスコンベック25point浴室テレビ20point食器棚Aタイプ15pointBタイプ20pointムーブダウン式吊戸棚5point」ときおり見かけるポイントサービスを謳った販促チラシ。これって、広告表示ルール的にどうなのかというと−。「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」第3条第1項では、「懸賞によらないで提供する景品類にあっては、取引価額の10分の1又は100万円のいずれか低い価額の範囲」を超えて景品類を提供してはならないと規定されている。たとえば、4000万円のマンションであれば、10分の1の400万円と比べて100万円のほうが安いので、100万円以下の景品類の提供が認められているということ。この物件の「50point(50万円相当)」は、100万円以下だからルールは守られているのだが……。広告のオモテ面には、はっきりと「50point(無料)」と記載されている。この50point(無料)サービス。「期間限定」と謳われているものの、その期限は11月末日まで」となっている。11月末日=竣工日だから、竣工日までに契約した人全員に行き渡るサービスだ。この契約者全員に行き渡るサービスにかかる費用は、販促費として分譲価格に上乗せされているのだから、もとはといえば契約者のカネだ。実質的には、分譲価格に含まれているのに、「50point(無料)」と謳うのは、消費者の誤認を誘発する「販促ワザ」といえよう。

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