安全面に留意した設計を心がける

2011.10.21

地下室は、居住環境という面では多くの問題を抱えています。外気に面する部分がないことから、採光や通風・換気の面で決定的に劣っています。よほど水はけのよいところは別として、土に浸みこんだ水分に囲まれた地下室は湿気が多くなります。特に湿度が高いと言われる日本の風土を考えれば、規制があるのも当然のことでしょう。では、地階に居室を設けるにはどうしたらよいのでしょうか。原則禁止の例外条件として「居室の前面にからぼりがある場合、その他衛生上支障がない場合」というのがあります。

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衛生上支障がなければ、からぼり、つまり居室の前に一定の幅を掘り取って地階の居室の窓などが外気に接するようにすればよいということですが、これでは地下のよさが半減してしまいます。建設省が1989年10月27日付で出した「住宅の地階に居室を設ける場合の指導指針」には、斜面利用の場合、半地下の場合、全地下の場合に分けて判断基準が詳しく示されています。とくに全地下の場合は、火気の使用禁止と機械式換気設備の設置を義務付けています。また、地下に居室を設けることを認める半面、住宅が全面的に地下にならないよう、全体に対する地下部分の居室の室数を4分のI以下、地下部分の居室面積も4分の1以下、地下部分の延べ面積は全体の2分の1以下とするなどの制限を定めています。このような基準を満足すれば、地階に居室を設けることは可能ですが、地下に設けた居室は、窓などの開口部がないことから、内装の制限や避難路の確保も必要であることに留意しなければなりません。