土地や建物の不動産売買には、売買契約書をとりかわすさいに、「印紙税」がかかる。また、ローンを利用するときには、金銭消費貸借契約書というものをつくるが、これにもかならず印紙をはらなければならない。金銭消費貸借契約書というのは、ひらたくいえば借用証のようなものだ。印紙税は、五〇〇万円超一〇〇〇万円以下で一万円、一〇〇〇万円超五〇〇〇万円以下で二万円など、売買契約やローン契約の金額によって、定められた額の印紙を契約書にはることになる。
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通常は売り主と買い手、貸し主と借り主がそれぞれに、自分の所持する契約書の分を分担することが多い。Tさんは、売買契約書、金銭消費貸借契約書のそれぞれに一万円ずつを負担している。この契約書に印紙をはるという行為は、印紙税法に基づくもので、契約書それ自体の有効性を否定するものではない。つまり、印紙がはっていないからといって、契約書や借用証が無効だとか、デタラメだとかという性質のものではない、ということだ。ただし、印紙税法によって罰則を受ける。はるべき印紙をはらないと、印紙税額の二倍相当額の過怠税を徴収されるし、きちんと消印していないと、印紙税額と同額の過怠税がかけられる。